神栖市議会 2023-03-08 03月08日-05号
本条例は、公職選挙法第141条第8項の規定に基づき、市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動の公費負担に関し条例で定めるものであり、同様の条例を制定している自治体は多数ございます。今回は、国のほうが制度改正がございましたので、それに乗るような形で改正となります。
本条例は、公職選挙法第141条第8項の規定に基づき、市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動の公費負担に関し条例で定めるものであり、同様の条例を制定している自治体は多数ございます。今回は、国のほうが制度改正がございましたので、それに乗るような形で改正となります。
我々政治家は、公職選挙法のもと、選挙が実施され、市民に選んでいただいております。また、政治家が政治活動を行うに当たって、政治団体の届出なるものをして、政治資金の収支を公開していきます。または、政治資金の授受の規制をします。政治団体の公明、公正を確保して、民主政治の健全な発達に寄与することを目的として政治資金規正法が存在しております。
議案第7号につきましては、神栖市の議会議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例についてであり、公職選挙法第141条第8項の規定に基づき、市議会議員選挙及び市長選挙における選挙運動用自動車の公費負担に関し必要な事項を定めるため、また、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラ及び選挙運動用ポスターの作成について、公費負担の限度額を引き上げるため、所要の改正を行うものであります
4年度結城市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)第 6 議案第55号 令和4年度結城市水道事業会計補正予算(第2号)第 7 議案第56号 令和4年度結城市公共下水道事業会計補正予算(第2号)第 8 議案第57号 結城市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について第 9 議案第58号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について第10 議案第59号 公職選挙法施行令
電子投票についてのお尋ねでございますが、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙につきましては、条例により電磁的記録式投票機を用いた投票を行うことができるよう公職選挙法の特例を定める地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律が平成14年2月1日に施行されました。
もちろん手間やコストという部分はかかるのかもしれませんが、現在の公職選挙法上では、人件費からして削減できない実情があるのは理解しております。だからこそ、それだから、お金がかかるから投票所を設置しないというのも少しおかしな理論、どちらが正しいのかは個人によるのかもしれませんが、私個人としては、神栖市の投票率の実情を踏まえれば、取り組んでいただきたいなというふうに感じているんです。
この改正は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、市議会議員及び市長の選挙における選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラ作成に係る公費負担の限度額を引き上げるため、条例を改正するものでございます。 それでは、改正内容についてご説明申し上げます。
選挙ごとの法的根拠につきましては、衆議院議員、参議院議員、都道府県知事の選挙公報についてが公職選挙法第167条の規定により発行されておりまして、県議会議員選挙、市議会議員選挙及び市長選挙の選挙公報につきましては、条例で定める規定により発行しているものでございます。 以上でございます。
公職選挙法施行令の改正に準じ、鹿嶋市議会議員及び鹿嶋市長の選挙における選挙運動用のポスター及びビラについて、候補者1人当たりの公費負担の限度額をそれぞれ引き上げるものです。 議案第61号 鹿嶋市職員の給与に関する条例及び鹿嶋市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の一部を改正する条例であります。
4年度結城市農業集落排水事業特別会計補正予算(第2号)第 6 議案第55号 令和4年度結城市水道事業会計補正予算(第2号)第 7 議案第56号 令和4年度結城市公共下水道事業会計補正予算(第2号)第 8 議案第57号 結城市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について第 9 議案第58号 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について第10 議案第59号 公職選挙法施行令
去る12月2日に、秋嘉一議員が茨城県議会議員選挙に立候補を届け出たことにより、公職選挙法第90条の規定に基づき、議員辞職となりましたので、報告いたします。
所管する総務課より、公職選挙法施行令の一部改正により選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額が引き上げられたことから、稲敷市議会議員及び稲敷市長選挙においても同様の改正を行うとともに、金額の表記についても改めるものであるとの説明がされました。 審査の結果、全会一致により原案可決すべきものと決定いたしました。
次に、投票時刻の繰上げについてのご質問でございますが、一般質問でも答弁のほうさせていただきましたが、公職選挙法第40条では、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情のある場合に限り、投票所を閉じる時刻を4時間以内の範囲内において繰り上げることができることが規定をされており、選挙管理委員会において選挙ごとに繰上げについて決定をしております。
最初に、当日投票所の閉鎖時刻を繰り上げている経緯についてのお尋ねでございますが、平成9年の公職選挙法の改正により、投票所の閉鎖時刻を午後6時から2時間延長し、原則午後8時までとしたところでございます。
先ほど遠方の学生に電子で申請するというような開拓もしているということをお伺いしましたが、公職選挙法の改正により、6年前の2016年、平成28年から選挙権の年齢を20歳以上から18歳に引き下げられたことは、投票率が上がると期待していましたが、投票率は下がる一方です。18歳選挙権になった理由は3つあるそうです。
本案は、公職選挙法施行令の一部を改正する政令が令和4年4月6日に公布施行され、選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成の公費負担の限度額が引き上げられたことから、稲敷市議会議員及び稲敷市長選挙においても同様の改正を行うものであります。 次に、議案第64号 稲敷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正についてであります。
公職選挙法についてであります。仁平議員も投票率の向上について質問、提案をしておりましたが、投票率によっては50%以下なんていう投票率で当選しても、これは信任、有権者国民の信任を得たとは私はなされていないと考えます。それで、公職選挙法の一部改正、選挙年齢を二十歳から18歳に引き下げる法改正がありました。これまでに18歳、19歳が投票した実施した選挙、これは何回あったでしょうか。
不在者投票制度ということですけれども、こちらの例外的な制度を利用する場合には、公職選挙法の施行令第49条の8の規定によりまして、投票日当日に投票所で投票することができない理由、そちらを選択していただきまして、記入していただきまして、その理由に間違いがございません、これこれこういった理由で投票日当日に投票所に行くことができませんということを宣誓していただいて、それで投票のほうをさせていただきます、請求
本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、所要の改正をするものであります。 内容につきましては、総務部長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(石松俊雄君) 総務部長後藤弘樹君。
次に、議案第70号・石岡市議会議員及び石岡市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する条例を制定することについて、本案は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、これに準じて市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担額を改正するため、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。